<宅建業の基礎・定義3>|解答送信用フォーム(2009年11月1日)

【宅建合格には苦手分野は捨てるべし!】 2009/11/1 メルマガ問題

Q1

1の都道府県内でのみ宅建業を営むときは、都道府県
知事(今後すべて「知事」と略す)の免許を、2以上の
都道府県で宅建業を営むときは、国土交通大臣(今後すべて「大臣」と略す)
の免許を受けなければならない。

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